記事内に広告が含まれています

【ワテのコラム】ワンセグはNHK受信料不要。じゃあこんな携帯を作ってくれ‼【NHK敗訴】

この記事は約8分で読めます。
スポンサーリンク

2016年8月26日(金)

報道によると画期的な判決が出た。

「ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決」

だ。

当記事では、この判決に基づいて合法的に自宅で大画面でNHKを受信料を払わずに見られるのかどうか検証してみた。

では、本題に入ろう。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

ワンセグ機能付き携帯電話はNHK放送受信料を支払う必要は無いと言う判決

埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せずワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で判決が出たのだ。

2016年8月26日にさいたま地裁(大野和明裁判長)で下された判断では、受信料を払う必要はないとの判決が出たのだ。

総務省の高市早苗総務相の見解

この判決に対して、高市早苗総務相は9月2日(金)の閣議後の記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。

要するに、さいたま地裁判決を真っ向から否定する意見である。

まあ、確かに総務省と言えば、2001年(平成13年)の中央省庁再編により、自治省、郵政省、総務庁を統合して設置された省庁であるが、NHKを管轄している組織だ。

年間数千億円もの莫大な受信料収入があるNHKの屋台骨を揺るがすかもしれない判決なので高市氏の立場としては、判決を素直に受け入れる事は出来ないだろう。

NHKとは何か?

Wikipediaによると、以下の通りである。

種類 放送法に基づく特殊法人
本社所在地 〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
NHK放送センター
売上高 連結:7,547億77百万円
単体:6,879億4,423万0千円
(2016年3月期)
総資産 連結:1兆1,617億68百万円
単体:1兆363億5,458万2千円
(2016年3月31日現在)
従業員数 1万242名(2015年度)

NHK職員の年収はどれくらいか?

NHKのサイトに記載があった。

職員の年収はどれくらいか
大卒モデル年収では、30歳で547万円、35歳で685万円(27年度)です。
管理職については年俸制となっており、27年度の基本年俸は、954.4万円(D1(課長クラス))、1,230.4万円(D5(部長クラス))、1,491万円(D8(局長クラス))などとなっています。
詳細については、「職員の給与等の支給基準」(下記URL)をご覧ください。

引用元 NHK

ところがこの数字には裏があるようだ。

この報道が事実だとすると、

  • 平均給与は2012年度で1185万円
  • 住宅や転勤、保険など手厚い手当が付くので実質は平均年収1780万円
  • 民間企業では労使折半の保険料も、NHKでは事業者負担が62%と低く、職員の自己負担が少ないなど、かなり優遇
  • NHK職員は、定年後の収入も安定
  • 本人が望めば、関連会社に再雇用され、年齢制限なく働くことができる
  • 70歳になっても週に数回働きに来ているOBがいる
  • 取材費やロケ費、会議費との名目をつければ、経費は事実上使い放題
  • むしろ、取材に出かけた時に、あまり経費を使わないと『次回から予算が削られる』という理由で、無理やりお金を使っている」
  • タクシーチケットが使い放題

予算削減を恐れて無理やり経費を使うなどと言うのが事実なら、まさに年度末の無意味な公共事業をして予算を使い切る自治体とまるで同じだ。

NHK放送センターのGoogleマップ

われこマップで見るNHK放送センター(パソコンのみ)

http://goo.gl/WhhcNM

物凄く使い易いという評判だが、まるで人気が無い無料地図サイトなので使用料、受信料などは一切不要です。

もしパソコンを買った人は、全員漏れなくワテの「われこマップ」使用料を払ってくれたら、莫大な収益になるのだが…

 

 総資産一兆円、年間売上高7500億円

まあ、市販のテレビを買った人は、ほぼ全員が受信料契約をする義務があるわけなので、こんな楽チンな商売は無いだろう。

例えば自分の好きな番組が無いから滅多にNHKは見ないと言う人でも、現行の放送法ではNHKの受信料契約を行う義務がある。

あくまで受信料契約をする義務があるだけなので、もし契約をしなければ受信料を請求される事は無いのかな?

でも受信料契約は放送法では義務なので、テレビを設置してNHKと契約をしないのは放送法違反なのかな?

たぶんそうだと思う。

確か、旅館とかホテルとかテレビが多数設置されているそういう施設も、そのテレビの数だけ受信料を払う必要があるんじゃ無かったかな?

兎に角、NHKにとって都合の良い放送法だ。

 

その放送法の受信料の記述を抜粋してみた。

NHKの受信料契約について

第六節 受信料等《節名追加》平19法136

(受信契約及び受信料)

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。

第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

NHKのサイトに記載されている「よくある質問集」

質問集トップ >受信料について >受信契約、お支払いについて

パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か

NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。

ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、テレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合でも、必要な受信契約は1件となります。

一方、事業所の場合は、設置場所(部屋など)ごとの受信契約が必要となります。ひとつの部屋に、テレビや、テレビ視聴可能なパソコンなどが複数あっても、その部屋で必要な受信契約は1件です。

引用元 NHK

太字部分はワテが付けたもの。

テレビ付携帯電話とは、ワンセグ携帯やスマホだと思うので、NHKの見解では以前からさいたま地裁の判決とは180度違う立場だ。

 

さて、前置きが長くなったが、NHKは最高裁まで争うと思うが、もしこの判決が最高裁で確定した場合、どうなるのかな?

テレビを持っていなくても受信料契約を求められたワテの経験

ちょっと余談になるが、ワテは昔、NHK受信料契約の訪問員さんが何度も自宅に来た事があった。

NHKの人「テレビを設置しているのは分かっているので、受信料契約をして下さい。」

と言うのである。

ワテ 「なんでワテがテレビを設置しているのが分かるの?」

と聞き返したのだが、その時のNHKの人の返事の内容は忘れた。

 

で、実はその当時ワテは本当にテレビを持っていなかったので、何度も

ワテ 「あの~、何度来てもらってもワテはテレビなんて持っていないんですが!」

と言う押し問答。

ついには、

ワテ 「じゃあ、部屋に入ってテレビがあるか確認してよ!」

って言ったらNHKの人は、立ち去った。

それ以降、ワテの家にはNHKの人は来なくなった。

かなり昔の出来事だが、テレビを持っていないのに受信料を請求されたら困るわ。

今はそんな事は無いと思うが。

ワテのアイディア

NHKの受信料を払わなくてもテレビが見られる?

図1. 普通のワンセグ携帯

現在のワンセグ携帯とかワンセグスマホはこんな感じ。携帯出来る小型だ。

 

巨大ワンセグ携帯作戦

じゃあ巨大ワンセグ携帯を作ったらどうなるの?

 

図2. 巨大ワンセグ携帯
 

物凄く巨大なワンセグ携帯。いちおう「携帯」と言う名前なので、背負って持ち運ぶなどの肩紐が付いている仕様などを採用する。リュックサック式携帯と呼んでも良いだろう。

 

その巨大ワンセグ携帯を自宅では、あたかも大型テレビのように据え置く台などとセットで販売する。

大型テレビ風だが実は巨大ワンセグ携帯‼

図3. 普通の液晶テレビのようだが実は巨大ワンセグ携帯(専用台に載せた状態)

これなら、合法的にNHKを見られるのか?

それも受信料を支払わなくても?

まあ、それは分からない。

今後、高裁あるいは最高裁での判決が覆るかもしれないし。

あるいは、そんなアホな携帯が販売される可能性はほぼ0パーセントかもしれないし。

あるいは、そんなアホな事を考える奴はワテくらいしかおらんか。

まとめ

国営放送と言っても良いNHKの主張を真っ向から否定したさいたま地裁(大野和明裁判長)の判断は、今後大きな話題や騒動を巻き起こす予感がする。

裁判長と言えども国家公務員(特別職国家公務員と言うのかな?)なので、多くの裁判長は自分の立場を考えれば無難な判決を下して、無難に出世する選択肢を選ぶ人が多いのではないだろうか?

大野裁判長、大丈夫か⁉

まあ、他人事だが、多少気になる。

あるいは、以下は全く根拠の無い架空の話だが、取り合えず地裁の一審判決ではNHK敗訴にしておいて、比較的国民感情に沿った判決を出しておいて、高裁あるいは最高裁で逆転NHK勝訴などと言うシナリオが描かれていたりすると、それは、もう日本の法制度が崩壊している。

まあ、そんな、インチキな話は日本には無いと信じたいが。

でも、まあ、今の世の中、裏の裏のその裏の裏くらいを探らないと、悪い奴が多いから注意が必要だ。

ワテ予想

このNHK受信料裁判でNHK職員の好待遇が世間の目に晒されるようになり、国民の視線がNHKに向く。

その結果、NHK批判の風潮が世間に起こり、さあどうなるか。

 

49型か。デカいなあ。

こんなテレビがもしワンセグ携帯だっりしたら、背負って持ち運ぶのは疲れる。

そんな奴おらへん!

スポンサーリンク
コメント募集

この記事に関して何か質問とか補足など有りましたら、このページ下部にあるコメント欄からお知らせ下さい。

アイデア何でも調査
スポンサーリンク
シェアする
warekoをフォローする
スポンサーリンク

コメント